最高裁判所とは司法権を担当する [司法権・裁判所・東京都]
国家の最高機関をいう。
最高裁と略称される。
下級裁判所と異なり、日本国憲法により直接に設置を認められ、形式的には、明治憲法時代の大審院に対応するが、はるかに高い地位と広い権限が与えられている。
最高裁は東京都に置かれている。
最高裁判所長官と14名の最高裁判事により構成され、70歳で定年退職する。
長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し、各裁判官は内閣が任命する。
任命について内閣の専断を防止するため、任命後初めて行われる総選挙の際に、国民審査に付される。
最高裁の審理や裁判は、大法廷または小法廷で行われる。
大法廷で行われる裁判は、違憲問題の判断と、最高裁の判例変更のほか、小法廷の裁判官の意見が二つに分かれ、その数が同数の場合などである。
唯一の終審裁判所として、上告および特別抗告について裁判権を有するほか、司法権の最高機関として、違憲立法審査権、規則制定権、下級裁判所裁判官の指名権、司法行政についての監督権、を有する。
違憲立法審査権は、具体的な訴訟を通じて、最終的に法律、命令、規則、処分の憲法適合性を審査し、憲法を守り、ひいては基本的人権の保障を図る「憲法の番人」としての役割を果たすものである。
さらに、憲法によって、単に終審裁判所たる地位のほか、司法権および運営に関する統制権的権限が与えられている。
すなわち、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権能で、規則制定権とよばれる。
また、下級裁判所裁判官の指名権が与えられ、その任命は最高裁の作成する名簿により内閣が行うことが定められており、司法権の独立の確保が図られている。
このほか、最高裁には、裁判官以外の裁判所職員の任免、裁判所の経費についての予算作成上の権限、および司法行政の監督権などが認められている。
これらの権限は、司法権そのものではなく、司法行政権に属するが、司法権の独立の保障に役だっている。
最高裁と略称される。
下級裁判所と異なり、日本国憲法により直接に設置を認められ、形式的には、明治憲法時代の大審院に対応するが、はるかに高い地位と広い権限が与えられている。
最高裁は東京都に置かれている。
最高裁判所長官と14名の最高裁判事により構成され、70歳で定年退職する。
長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し、各裁判官は内閣が任命する。
任命について内閣の専断を防止するため、任命後初めて行われる総選挙の際に、国民審査に付される。
最高裁の審理や裁判は、大法廷または小法廷で行われる。
大法廷で行われる裁判は、違憲問題の判断と、最高裁の判例変更のほか、小法廷の裁判官の意見が二つに分かれ、その数が同数の場合などである。
唯一の終審裁判所として、上告および特別抗告について裁判権を有するほか、司法権の最高機関として、違憲立法審査権、規則制定権、下級裁判所裁判官の指名権、司法行政についての監督権、を有する。
違憲立法審査権は、具体的な訴訟を通じて、最終的に法律、命令、規則、処分の憲法適合性を審査し、憲法を守り、ひいては基本的人権の保障を図る「憲法の番人」としての役割を果たすものである。
さらに、憲法によって、単に終審裁判所たる地位のほか、司法権および運営に関する統制権的権限が与えられている。
すなわち、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権能で、規則制定権とよばれる。
また、下級裁判所裁判官の指名権が与えられ、その任命は最高裁の作成する名簿により内閣が行うことが定められており、司法権の独立の確保が図られている。
このほか、最高裁には、裁判官以外の裁判所職員の任免、裁判所の経費についての予算作成上の権限、および司法行政の監督権などが認められている。
これらの権限は、司法権そのものではなく、司法行政権に属するが、司法権の独立の保障に役だっている。
update:2010年02月24日
